外国人技能実習制度とはWith foreigner skill training system
我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への
移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施工された
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)』
に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習生とは
技能実習生は、日本で修得した技能等を帰国後に発揮することにより、自身の職業生活の向上や母国の産業・企業の発展に貢献することができます。
技能実習生の在留資格は 『技能実習1号』 『技能実習2号』 『技能実習3号』 に分けられ、在留期間は通算で最長5年です。
地方の公共団体や国等から推薦され、送り出し機関での厳しい技能訓練を受け、その後受入れ企業の面接を合格した者のみ日本での実習を受けることができます。
実習実施者(企業)Training practitioner
実習生の受入れ人数枠(団体監理型)
受入企業常勤社員数 | 技能実習生受入人数 |
---|---|
30人以下 | 3人 |
40人以下 | 4人 |
50人以下 | 5人 |
51人以上 | 6人 |
101人以上 | 10人 |
201人以上 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員数の5% |
受入れ企業常勤社員数は雇用保険可能者の人数となります。企業常勤社員数30人以下の例では、下記のように受け入れを開始して3年目以降には、最多で常に9人の技能実習生が受入れ企業様で活躍できることになります。
技能実習生受入れモデル図(通常時)
※常勤職員総数3人以上30人以下の場合
技能実習生受入れのモデル図(優良実習実施者)
※常勤職員総数3人以上30人以下の場合
※優良実習実施者(および監理団体)に限定して3号実習生(最長2年)の受入れが可能
企業の対象範囲
・技能実習指導員及び生活指導員を配置していること
・技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
・技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること
・その他技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の補償措置、経営者等に係る欠格事由がないこと
実習業務内容礼(建設、鉄筋組立の業種の場合)
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【必須作業】
図面の読図・鉄筋加工・組立て作業等
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【関連作業】
各種加工配管図等作成・玉掛け・溶接作業等
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【周辺作業】
保護具の着用と服装の安全点検
移行対象職種・作業一覧
規程
監理費表
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