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外国人技能実習制度とは
国際貢献・協力を目的として、開発途上国へ日本の技術・技能又は知識の移転をはかり、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に貢献する事が目的とされた制度です。
技能実習生の在留資格は『技能実習 1号』『技能実習 2号』『技能実習 3号』に分けられ、在留期間は通算で最長 5年です。技能実習 2号、3号(最長5年)に移行できる対象職種は製造業、建築業、農業、漁業など 90職種166作業(2024年8月現在)になります。
2016年11⽉28⽇に公布され、2017年11⽉1⽇に施行された『外国⼈の技能実習の適正な実施及び技能実習⽣の保護に関する法律(2016年法律第89号)』に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

技能実習生とは
技能実習生は、日本で修得した技能等を帰国後に発揮することにより、自身の職業生活の向上や母国の産業・企業の発展に貢献することができます。
技能実習生の在留資格は 『技能実習1号』 『技能実習2号』 『技能実習3号』 に分けられ、在留期間は通算で最長5年です。
地方の公共団体や国等から推薦され、送出機関での厳しい技能訓練を受け、その後受入れ企業の面接を合格した者のみ日本での実習を受けることができます。

実習生受け入れ人数枠(団体監理型)
技能実習生の受入可能人数は、技能実習生の受入れを希望する企業様の従業員数によって変わってきます。
受入れ企業常勤社員数は雇用保険被保険者数の人数となります。
企業常勤社員数30人以下の例では、下記のように受け入れを開始して3年目以降には、最多で常に9人の技能実習生が受入れ企業様で活躍できることになります。
受入企業常勤社員数 |
技能実習生受入人数 |
|---|---|
30人以下 |
3人 |
40人以下 |
4人 |
50人以下 |
5人 |
51人以上 |
6人 |
101人以上 |
10人 |
201人以上 |
15人 |
301人以上 |
常勤職員数の5% |
技能実習生受入れモデル図(通常時)
※常勤職員総数3人以上30人以下の場合

※優良実習実施者(および監理団体)に限定して3号実習生(最長2年)の受入れが可能です。
申し込みから配属までのフロー
入国から帰国までのフロー
移行対象職種・作業一覧
受け入れ実績
合計 1万人超の受け入れ実績
中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ネパール、ラオス、ミャンマー、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、タイ など15カ国以上












