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特定技能制度とは
特定技能制度は、深刻化する⼈⼿不⾜への対応として、2019年4⽉より⽣産性の向上や国内⼈材確保のための取組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な産業上の分野に限り、⼀定の専⾨性‧技能を有し即戦⼒となる外国⼈を受け⼊れるために創設された在留資格です。
私たちは、登録⽀援機関として技能実習⽣の受け⼊れと同様、⼿厚いサポート‧⽀援体制を構築し、特定技能外国⼈と受け⼊れ企業の最良のマッチング、そして最良のサポートを実現していきます。

在留資格「特定技能」
特定技能には、2種類の在留資格があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号
在留期間 |
1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新。 |
技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 |
家族の帯同 |
基本的に認めない |
支援 |
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 |
特定技能2号
在留期間 |
3年、1年または6か月ごとの更新 |
技能水準 |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 |
要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 |
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
受入れ分野
特定技能産業分野(16分野)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業 ※1、建設、造船・舶用工業、
自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業 ※2 、鉄道 ※2 、農業、漁業、
飲食料品製造業、外食業、林業 ※2 、木材産業 ※2
1 「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3業務区分以外の業務区分については、省令の改正等を行った後受入れ開始となる予定。
2 省令の改正等を行った後、受入れ開始となる予定。
技能実習と特定技能の比較
特定技能外国人を受け入れるにあたって
受入れ機関(企業様)が特定技能外国人を受入れる為の基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること。(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと。
③ 外国人を支援する体制があること。(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切であること。(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関(企業様)が特定技能外国人を受入れる為の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること。(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施 すること。※支援については、登録支援機関への委託も可能です。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
上記、①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁 から指導、改善命令等を受けることがあります。
特定技能外国人の受入れは登録支援機関への委託が可能です
受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を支援委託契約を締結し、登録支援機関へ委託する事が可能です。
但し、登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできないものとされております。
支援業務の履行を補助する範囲で 通訳人などを活用することは可能とされております。
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目
LIFE VISION協同組合は出入国在留管理庁より認可を受けた登録支援機関です。
特定技能外国人を受入れる事業所(特定技能所属機関)には、1号特定技能外国人が在留資格で認められた活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援である『1号特定技能外国人支援計画』の作成・実施を自社又は第三者に委託して行う必要があります。
LIFE VISION協同組合では、⼿厚いサポート‧⽀援体制を構築し、特定技能外国⼈と受け⼊れ企業様へ最良のマッチング、そして最良のサポートを実現します。
① 事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
LIFE VISION協同組合 3つの強み
POINT 01
国内外からの人材採用が可能!
⽇本国内はもちろん、アジア15カ国、300社のネットワークから貴社のニーズに合わせてベストな⼈財をご提案させていただきます。
POINT 02
手厚いサポート!
3ヶ⽉に1度の定期訪問のみならず、これまでの外国⼈財を受⼊れてきた実績から⽀援に優れた職員、通訳にて⼿厚いサポートが可能です。
POINT 03
全国同一基準!
北は北海道から南は沖縄まで各事業所にて同⼀基準にて⼈財の紹介や⽀援が可能です。
複数事業所での受⼊れを検討されている⽅もご安⼼下さい。
費用について
LIFE VISION協同組合では、特定技能外国人の紹介、受入時のサポート、受入れ後の支援までワンストップで行えます!
人財紹介手数料
受入れ支援費
毎月の支援委託料
上記、費用に関してはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせ下さい。
※人財紹介手数料については、万が一早期転職に備え「返戻金制度」を設けております。




